*以下、自身の相談や、ネットで調べた情報の覚え書き。とくに税務関連資料は素人の私には難解であり、また制度は日々更新されるため、リンク先の情報等をご確認下さい。
これまでのあらすじ
コロナによる主人の収入減に伴い、2020年より第三子を保育園に預けてパートを始めた。
扶養範囲からは出ないよう調整しながらも、徐々に収入を増やしていき、2021年は100万円近くの収入を得た。
さらに収入を増やしたいが、扶養範囲内で、かつ所得税も住民税も発生しない範囲内で収入を得たい。つまり、年間100万円以内。
色々と調べて、掛け金が全額控除となるiDeCoを2022年から始め、ちょうどiDeCoの掛け金分だけ100万円からはみ出る計算で、仕事を調整した。
しかし、2023年5月頃、住民税(5000円)の納付書が届いた。計算が間違っていた…?
主人の収入も伸び悩んでおり、このまま扶養範囲内でさらに収入を増やすには、個人事業主になるしかないと思い、個人で動ける資格を取得。
さて、いよいよ事業を始めようと思うが、色々と疑問があり、2023年9月、相談すべく品川税務署を訪ねた。
税務署にて
暑い日だった。
麦わら帽子を深々と被って税務署まで来たが、受付で、「相談予約をしていないと個人相談はできません」、と断られた。ガ~ン。。。せっかく来たのに。
確かに、こんなよく税のことよく分からない人が事業始めたいとか言って、手取り足取り教えて下さいってわんさか税務署に来たら、対応に困るだろう。
でも、「個人的な相談ではなく一般的な内容であれば電話相談が可能」、とのことで、さっそく相談電話ブースをお借りして電話してみた。
電話代が掛からないだけでも来た甲斐があるかなと思い、相談したいことをメモにまとめて、いざTEL!!
聞きたいことは
① 扶養範囲内でのパートを継続しながら、個人事業主として事業を行うことは可能か。またその際、青色申告にて損益通算可能か。
② 会計ソフトが色々あるが、素人が日々帳簿付けや青色申告をスムーズに行うのに良いものは何か。(国税局としてオススメするものがあるか)
③ 前年、年間所得を100万円内に収めたつもりでいたが、収まっていなかった。その原因は、年末調整の書き方が間違っていたのではないか。iDeCoの控除の記入の仕方、また、夫の年末調整の配偶者控除欄の書き方。
国税局電話相談センター
土日を除く、8:30から17:00まで電話相談可能。
電話相談ブースの隣に、いくつか個別相談ブースがあり、予約して来たと思われる方々が、各自の相談事を持ち掛けている。聞き耳を立てていたわけではないが、リラックスした雰囲気でラフな会話が聞こえてきて、自分も困ったことがあったら、予約して相談してみようと思った。
私の相談相手は電話の向こう。スリーコールくらいで電話に出てくれたのは、小太りのベテラン男性という感じの声だった。
上のような自身の状況を簡単に話したうえで、1つずつ質問していった。
① 扶養範囲内でのパートと個人事業の掛け持ちについて
パートでの給与所得と事業所得は損益通算可能で、金額によっては扶養範囲内に収まるとのこと。
例えば、個人事業の開業準備に資格取得のための講習費やパソコン等の備品代などの費用が大きくなっているにも関わらず、開業が10〜12月であまり利益が出ずにマイナス収支になってしまったとする。その分を、1〜12月までのパートの給与所得のプラス分と相殺し、所得を100万円以内に収めることも可能、ということだと思う。
さらに、青色申告をすれば、最大65万円までの控除が可能。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
② 個人事業主の会計ソフトについて
日々の帳簿付けや、青色申告の電子申請(e-Tax)を、1つのソフトにて行いたいが、国税局としてオススメするものはあるかという問に対しては、国税庁HPの「電子帳簿保存法」に関するページ、とくに「電子帳簿保存制度特設サイト」を参考にして下さいとのこと。
誘導され、国税庁HPの「電子帳簿保存制度特設サイト」のページを見ながら説明を聞いた。電話しながらスマホの画面で調べられるのは良い。電話相談中、とにかく「国税庁のホームページを見て下さい」と言われることが多かった。が、国税庁HPは情報量が多く難解なので、自宅で電話相談する際も、パソコン等の電子媒体を用意して、自分が理解できるまで質問しながら相談するのが良いと思った。
まず、「電子帳簿保存法」とはなんぞや。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
帳簿や領収書等、全て電子データで保存していいよ、ということのよう。
で、その特設サイトにある認証ソフトであれば、何でも良いんじゃないか、という回答。この時点で、電話口のおじさんはもはやかなり面倒くさそう。。。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
会計ソフトにはクラウド型とインストール型があり、クラウド型が良さそうというのは事前に調べていた。その中でも初心者に使いやすいと噂の、freee、やよいの青色申告、マネーフォワード、の3つに選択肢を絞っていた。
「電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧」の中に、やよいの青色申告とマネーフォワードクラウドは見付けられた。これは有効期限があり都度更新されるそうなので、2023年9月現時点での情報。私の検討していた会計ソフトのうち、この2つなら、国税庁的にもオッケーということかな。
https://www.jiima.or.jp/certification/denshichoubo_soft/list/
③ 年末調整の書き方について
まず、iDeCoについて。
10月くらいにiDeCoのハガキ(小規模企業共済等掛金払込証明書)が自宅に届き、それをもとに年末調整の紙(給与所得者の保険料控除申告書)を記入する。
ここで私は、届いたハガキに記載されていた9月までの掛け金支払い額を記入した。色々調べたけれど「実際に支払った金額」を記入するように書かれていたから。でも、給与は12月末までの分で計算されるのに、控除額は10〜12月分申告できないというのはおかしいのでは…と思ってまた調べたら、その2ヶ月分は後に確定申告で申告すれば良いという情報を得た。大した金額じゃないし、確定申告めんどうだからしなくても大丈夫かな、と思っていたら、ダメだった。住民税所得割の請求が来てしまったので、やはり確定申告すべきだったか、と悔やんだ。
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/51394/
しかし、国税庁の電話相談センターの方には、年末調整の時点てま「12月末までに支払う予定の金額」を記入して良い、と言われた。
そうだったのかー!!と思った。
年末調整は、正確な計算が不可能なため、見込み金額を記入して計算し、1年終えて違うところがあれば、確定申告をして下さい、ということらしい。
なので、今年度の事業所得に関しても、これから開業となると、パート先に提出する年末調整では、今年の事業所得は「見込み」で書いて良いということ。
続いて、主人の勤務先に提出する配偶者控除等申請書について。
これも毎年、どの金額を書けばよいのか分からなかったけれど、電話相談の
結果、「配偶者の合計所得金額」となっているため、配偶者の給与から、基礎控除や給与所得控除、iDeCo等生命保険料控除など、すべての控除額を差し引いた金額を書けば良いとのこと。事業所得も必要経費を除いた額。
つまり私の場合、年間の稼ぎを100万円+iDeCoの掛け金分に抑えられた場合は、0円と記入すれば良いとのこと。事業所得も相殺して、毎年これが0円になるようにお仕事を調整すれば良いなと思った。